ヘレボルス倶楽部
Japan Helleborus Society
ヘレボルス倶楽部の会則
1.名 称
HELLEBORUS倶楽部(ヘレボルス倶楽部)
英文:Japan Helleborus Society(JHS)
2.設 立
2001年8月5日
3.目 的
本倶楽部は、HELLEBORUS属の国内における普及を目的とする。
4.事務局
本倶楽部の事務局を
http://helleborus-chris.com
に置く。
5.活動内容
本倶楽部は、インターネット等の情報ネットワークを利用して、上記目的を達成するため、以下の活動を行う。
①公園等への植栽
②展示会等の開催
③講演会等の開催
④栽培方法等に関する研究
⑤会員の親睦
6.組 織
本倶楽部は、上記の目的賛同した個人会員から構成される。
7.役 員・運 営
①代表は倶楽部の活動を円滑に運営・遂行するための責務を有する。また、運営に必要な人材(役員等)を選任・解任する権限を有する。但し、役員等の選任に当たっては、本人の同意を必要とする。
②役員は代表及びCAとCDから構成される。
・CA(Chief Adviser)
・CD(Chief Director)
③代表はCAの任命・解任権を有する。代表がその職務を継続できなくなった場合は、CAがその職務を代行する。
④代表とCAは協議して、CDを選任する。CDの解任は同様に、代表とCAの協議によって決定する。意見がわかれた場合の最終的な決定権は代表が有す。
⑤代表は不適切と考えられる行為に対して、処罰することができる。
⑥代表は、倶楽部の基本的な運営方針を定め、代表とCAが基本年間活動計画を定める。
⑦役員は、年間基本計画に基づき、業務を円滑に行うため、合議し、修正及び追加等が生じた場合は、速やかに基本計画を修正・追加して業務を遂行するとともに、倶楽部の活動に関する新しい企画を立案する。立案した企画については、役員の合議に基づき決定し、円滑に推進することとする。尚、役員の合議において計画を推進するに当たり重大な障害等が発生した場合、最終的な判断は代表が行う。
⑧役員は、活動をスムーズに推進するために、定期的に役員会を開催し、相互理解を深める。
8.会 費
無料とする。
但し、倶楽部の活動に必要とされる経費(交流会等参加費、交通費等)については、会員各自が負担する。
Rule of our society
ヘレボルス倶楽部の会則